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サンプリング時間とサンプリング周波数の決定
サンプリング時間とサンプリング周波数の決定は、採取した水サンプルに代表性を持たせ、水質の時間と空間上の変化規則を反映することができ、異なる水体機能、水文要素と汚染源、汚染物排出などの実際の状況に基づいて合理的なサンプリング時間とサンプリング周波数を確定しなければならない
製品の詳細

サンプリング時間とサンプリング周波数の決定
採集した水サンプルに代表性を持たせ、水質の時間と空間上の変化規則を反映できるように、異なる水体機能、水文要素と汚染源、汚染物排出などの実際状況に基づいて合理的なサンプリング時間とサンプリング周波数を確定しなければならない

サンプリング時間とサンプリング周波数の決定一般的な原則は、
(1)飲用水源地、省レベル境界断面において重点的に制御する必要があるモニタリング断面は毎年少なくとも12回モニタリングする、
(2)比較的大きな水系、河川、湖、ダム上のモニタリング断面は単月に1回サンプリングし、年間6回モニタリングする。国制御監視断面(または垂線)は毎月1回サンプリングされ、一般的には毎月の5日〜10日に行われる。
(3)潮汐の影響を受けるモニタリング断面のサンプリングは、それぞれ大潮期と小潮期に行われる。膨張、干潮のサンプルを採取するたびにそれぞれ測定した。満潮水のサンプルは断面における水面の上昇時にサンプリングし、干潮水のサンプルは水面の後退時にサンプリングしなければならない。
(4)水系の背景断面は年に1回サンプリングする。
(5)ある必測項目が3年連続で検出されず、断面付近で新規排出がないことを確定し、既存の汚染源の汚染量が増加していない場合、年に1回サンプリングして測定することができる。検出されたり、断面付近に新たな排出源があったり、既存の汚染源に新たな排出量があったりすると、通常のサンプリングに戻ります。


(6) 特殊な自然状況があったり、汚染事故が発生したりした場合は、速やかに応急監視方案を採用し、サンプリング頻度を増加させなければならない。局部水流域の河道整備に際しては、一定期間内にサンプリング頻度を増やすべきであり、具体的な方案は整備工事が所在する地方環境保護行政主管部門が制定する。

2、結果表現、品質保証及び実施計画


水質モニタリングで測定された多くの化学、物理及び生物学のモニタリングデータは、水環境の品質を記述し評価し、環境管理を行う基本的な根拠であり、科学的に計算し、処理しなければならず、要求された形式に従ってモニタリング報告書に表現されなければならない。
品質保証は水質モニタリングデータの正確で信頼性を保証するすべての活動と措置を概括した。品質保証は監視作業の全過程を貫いている。詳細は第2章を参照。
実施計画はモニタリング方案を実施する具体的な手配であり、確実に実行可能であり、各段階の仕事を秩序正しく、協調的に行わなければならない。










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